ニーチ会則
第一章 総則
第1条(目的)
本則は、ニーチ(以下本会という)の基本理念に従い、本会の運営および会員の活動が円滑になされることを目的とする。
第2条(本会の趣旨)
主宰である柳沙絵子が発起人となり設立した本会は、写真を愛する人の交流の場として位置づけられ、自由に写真を楽しむことの実現を趣旨とする。
第3条(本会の名称)
本会は、その名称をニーチと称しロシア語のキリル文字でНИТЬと表示する。
第二章 会員
第4条(会員資格)
会員は、本会の趣旨に賛同し、本会参加の意思表示をすることによりその資格を取得する。
2.会員は、満16歳以上とし、その性別は問わないものとする。但し、未成年である場合には親権者その他の保護者の同意を要する。
3.会員は、日常的な何らかの連絡手段を有していなければならない。
第5条(準会員)
本会の開催する撮影会に初めて参加する者および会員となることなく撮影会に参加する者を準会員とする。
2.準会員は総会出席資格・写真展参加資格を有しない。
3.本則は、準会員にも適用される。
第6条(会費)
会員は、第3章に定める手続にしたがって会費を納めなければならず、相当期間を定めて催告してもなお未納となる場合は退会したものとみなす。
2.準会員は初回を除き撮影会毎にその参加費用(500円)を納めなければならない。
第7条(会員活動)
会員はその価値観・行動が最大限に尊重されるものとする。
2.会員は、写真展・撮影会に自由に参加・欠席することができ、その他の自主的な交流においてもなんら拘束されることなく撮影その他の活動ができるものとし、本会はこれを制限しない。ただし、他の会員の活動の自由を侵害する場合はこの限りではない。
3.前2項に拘わらず、会員は、本則または総会において定められた規制に服さなければならない。
第8条(禁止行為)
以下の各号の行為はこれを禁止する。
@撮影会・その他の公式活動中の違法行為その他公序良俗に反する行為
A撮影会・その他の公式活動を合理的理由なく中途で離脱する行為
B他の会員に対する宗教的・政治的・その他の経済的勧誘行為
C他の会員の許諾なく当該会員の情報(JIS Q 15001に定める個人情報を含む)の開示・漏洩・使用・複製
2.本条に定める禁止事項は、退会後といえども会員を拘束する。
第三章 組織
第9条(総会)
本会は、その最高意志決定機関である総会を年一回開催し、これを定例総会とする。
2.臨時総会は、会員5名以上の請求によりを開催しなければならない。但し、委任状を含む出席会員が全会員の3分の2以上に達しない場合、臨時総会は不成立とする。
3.会則またはこれに準ずる規則・予算・その他の議案は、総会において審議・決議するものとし、委任状を含む出席会員の過半数によってこれを決する。
4.会員は総会に付すべき議案を総会に先立ち提出し審議を求めることができる。
5.会計報告は、定例総会においてなされるものとし、承認を得るものとする。
第10条(主宰)
主宰は、これを変更しない。
第11条(役員会 )
本会の運営は、本則および総会の決定に基づき、役員会によりなされるものとする。
2.役員会は、主宰および3名以上の役員により構成される。
3.役員会は、総会またはこれに代わる集会において会員の求めに応じていつにても運営上の決定について説明しなければならない。
4.役員会は、各委員会・役員会・総会における議事録をWebその他の方法により会員の閲覧に供しなければならない。
第12条(役員)
役員は、これを部長・WEB担当2名・会計担当・広報担当・書記担当とする。
2.役員数は7名を限度とし、立候補または2名以上の推薦を受けて定例総会において委任状を含む出席会員の過半数によって選出される。
3.役員は、その任期を1年とする。
第13条(準備委員会)
写真展等の各種催事準備のため、各役員は準備委員会を招集することができる。
2.会員は、各役員の指名に従って準備委員会を構成する委員とならなければならない。
第14条(綱紀委員会)
会員に本会にふさわしくない者あるときは、役員会の決定により綱紀委員会を召集して当該会員の処遇について審議・決定する。決定は、出席委員の3分の2以上によってこれを決する。
2.綱紀委員会は役員会と対象会員を除いた会員から抽選された5名によって構成する。
第15条(顧問)
本会は、写真家・カメラマン等の写真を職業とする者をして顧問とすることができる。
2.顧問は、顧問となろうとする者の承諾があるときは総会の決議によりこれを定める。
第四章 手続
第16条(入会手続)
入会希望者は、主宰または役員に対して入会の意思表示をし、住所・氏名・連絡先を提出し、当該意思表示後会計担当役員の指定する期限までに以下の区分に従った金額を会費として振り込み方法により支払う。
入会意思表示の時期 |
会費(円) |
1月乃至4月 |
3,000 |
5月乃至8月 |
2,000 |
9月乃至12月 |
1,000 |
会員の更新 |
3,000 |
2.振込先口座は会計担当役員が指定する。
3.振込手数料は入会希望者または会員の負担とする。
4.会員は住所・連絡先に変更ある場合は速やかにこれを役員に報告する。
第17条(退会手続)
退会希望者は、主宰または役員に対して退会の意思表示を文書または電子メールによってなさなければならない。
2.以下に示す場合は自動的に退会したものとみなす。
@会計担当役員の指定する期日に会費が納められることなく、会計担当役員による催告によってもなお納入がない場合
A綱紀員会の決定により除名となった場合
3.撮影会その他の活動(写真展参加を含まない)が1年を越えてなされない場合は準会員となる。
4.退会者に対しては、既に支払われた会費を返還しない。
第18条(撮影会)
撮影会は3ヶ月に一度開催することを原則とする。ただし、役員会の裁量により写真展開催およびその準備などその他の集会に代えることができる。
第19条(総会召集手続)
総会は、毎年3月にこれを開催する。
2.主宰は、開催の一ヶ月前までに議案・開催場所および開催日時を会員に示し、委任状用紙を付して通知しなければならない。
3.会員は前項の通知された議案に加えて総会開催日の二週間前までに総会に付すべき議案を主宰に提出することができるものとし、主宰は合理的理由がないかぎりこれを総会の議案としなければならない。
第20条(役員会召集手続)
役員会は、毎月一回これを開催するものとし、主宰または二名以上の役員の要請により開催されるものとする。
2.前項に加えて、役員会は不定期に開催することができる。
第21条(綱紀委員会召集手続)
会員は、主宰または役員に対して綱紀委員会に付議すべき会員を示して綱紀委員会の開催を要請することができる。
2.綱紀委員会の開催要請は、文書によるものとし、以下の事項を明確に記載しなければならない。
・対象会員の氏名
・詳細な理由
3.綱紀委員会は対象会員の除名を相当とする場合は、除名の事実とその理由を総会においてまたは他の方法で会員に通知しなければならない。
4.綱紀委員会が、対象会員の除名を相当でないとする場合は綱紀委員会開催の事実を会員に公開しないものとする。
5.綱紀委員会は、いずれの場合も綱紀委員会開催要請をした会員を公開しないものとする。
第22条(会則の改定)
本則は、総会の決議によってのみ改訂されるものとする。
2.前項の決議は委任状を含む全会員の過半数が出席する総会に付議されなければならない。
第5章 雑則
第24条(無答責)
本会は、撮影会その他の公式活動中における会員の事故・会員が所持する機材の破損について一切責任を負わない。
第25条(会計年度)
会計は、1年を単位とし、毎年1月1日から12月31日までを一年度とする。
第26条(ニーチ名称表示)
会員は、本会と関係しない活動に際して本会所属の事実・本会名称の開示・本会連絡先の開示を行う場合には予め役員会の許諾を得なければならない。
(附則)
第1条(第1回総会の開催)
本則は、平成21年2月15日付臨時総会における決議により平成21年2月15日付で効力を生じる。